機関紙きらりとてくてく第29号は「仕事を辞めたいと思ったら」でした。ここでは誌面に載せきれなかった情報についてご紹介します。
①健康保険関連
国民健康保険の保険料について
国民健康保険の保険料は前年の所得を基に算出されます。仕事がなかなか決まらない場合には高い保険料は大きな負担になります。そんな場合には減免(保険料が減る)が可能になる場合があります。保険料の通知が来てから国民健康保険の窓口で相談・申請が可能です。減免に必要な書類として離職票や、雇用保険受給資格者証が求められることがあります。
退職した会社の保険に引き続き入る-「任意継続」という選択肢
退職後もそれまで加入していた会社の保険の利用を続けられる場合があります。これを「任意継続」と言います。人によってはこちらのほうが保険料が安くなる場合があります。元の月収が40万以上の方や、配偶者やお子さんなど扶養になるご家族が多い場合にはメリットになります。一方で保険料は退職までは会社が半分してくれていた分も自分で払わないといけないですし、国民健康保険のような減免制度はありません。ご自分の家族の状況や収入を基にどちらが得なのかをある程度比較することが可能です。
②年金関連
退職後、次の仕事が決まるまでの間、国民年金は原則納める必要がありますが、免除の申請を行うこともできます。障害基礎年金を既に受給されている方に関しては納付のメリットもあまりないため、「法定免除」という形で申請をすることをおすすめします。
免除申請に必要な書類:(障害年金受給者)障害年金の証書で可能、(障害年金未受給者)離職票や雇用保険受給資格証など、退職したことの証明になる書類
③雇用保険
雇用保険の基本手当(いわゆる「失業保険」)をもらうには1年以上仕事を続けることが条件ですが、1社である必要はなく、2年以内に1年以上雇用保険をかけていれば受給できます。(例えばA社2020年4月~3ヶ月、B社2020年10月~6ヶ月勤務、C社2021年6月~4ヶ月勤務した場合の合計は13ヶ月なので受給可能となります。)
そのため雇用期間を問わず、「離職票」をもらっておくほうがよいでしょう。3日や1週間などよほど短い場合を除けば、短期間の就労であったとしても、上記のような場合もありますので、離職票は退職時にはもらうようにしましょう
なお、離職票の発行には退職後2週間から1ヶ月程度かかります。
その他(保険関係以外のこと)
・源泉徴収票
退職する会社でその年にもらっていた給与額や社会保険をどれだけ支払ったか、ということの証明になります。これはその年中に転職した場合は転職先に提出、転職しなかった場合でも確定申告のために必要なので必ずもらっておきましょう。
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