きらりとてくてく第32号ではハローワークの求人票の見方について特集しました。
この別冊では紙面の都合上泣く泣く割愛した箇所についてもお伝えしたいと思います。
・ハローワークを利用するには
ハローワークの利用には「求職申込み」の手続きが必要になります。この登録は「健常者」で登録するのか「障害者」で登録するのかによって方法が変わります。
健常者で登録する場合はハローワークに出向くか、自宅のパソコンから申込みが可能ですが、障害者として登録する場合にはハローワーク内にある障害者専門窓口というところに出向く必要があります。登録には求職申込書の記入に加え、持っている方は障害者手帳、精神障害や発達障害の診断がある方は主治医の意見書の提出が求められます。障害者手帳がなくても登録はできますが、障害者専用の求人への応募は原則できませんのでご注意ください。
また、障害者として一般求人の求職申込みをしたとしても、応募の際に障害を伝えるかどうか(オープンかクローズか)は選ぶことができます。
障害者の窓口では、障害を持ちながらどのように働いていけばよいのか、専門的な相談や、会社との交渉、ご本人の適性や希望にあった求人情報の提案などを受けることができます。
・トライアル雇用と試用期間の違いについて
紙面ではトライアル雇用について触れましたが、似て非なるものとして「試用期間」というのがあります。少しややこしいのでその違いについて説明します
①試用期間とは、企業が本採用の前に行うもので、基本的に事業者側に採用の義務が生じます。解雇の場合には正当な理由が必要となります。
一方のトライアル雇用は、採用におけるミスマッチの防止も目的としていることから、事業者側に本採用の義務はありません。
②試用期間の長さは企業が自由に定められ、1~6カ月が一般的ですが1年間と定めている企業もあり、トライアル雇用と比べるとやや長期化の傾向があります。
③トライアル雇用は厚生労働省が管理している制度であるため、条件を満たした企業は助成金を受け取れます。これに対し、試用期間は企業が本採用の可否を決める制度であり、助成金の対象とはなりません。
・選考について
主な選考方法には「書類選考」と「面接」があります。(他には筆記試験があります)。書類選考は文字通り書類のみの一次選考になるため、結果によっては面接まで進まない可能性もあります。特に正社員の求人の場合、書類選考からが多い傾向にあります。学歴や職歴で審査される部分が大きくなります。
一方で書類審査がなく、面接から、という求人もあります。この場合は面接が必ずできますので、書類では伝わりにくい部分について直接会って伝える(アピール)ことができます。また面接も1回ではなく2回、3回というところもあります。求人票や応募の際に確認しておくと良いでしょう。
なお結果の通知については「書類到着後7日以内」とか「面接後10日以内」などと記載されていますがこれはあくまで目安。それより遅くなることもあるので「10日を1日過ぎたから電話しよう!」などと焦らないようにしてください。ただしあまりにも遅いときにはご自身からもしくはハローワークから確認を取ることも可能です。